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一般送配電10社、災害時連携計画の変更を届出

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ひとことで

一般送配電事業者10社は9月7日、電気事業法第33条の2第1項にもとづく災害時連携計画の変更届出書を電力広域的運営推進機関へ提出した。2024年度の冬季から実施している追加供給力対策の発動基準の変更について、暫定的な運用を現在の状況を踏まえて計画の「電力需給および系統の運用」へ反映する。前回の変更届出は2024年7月16日である。

災害時連携計画は10社が共同で作る計画である。電気事業法にもとづき、非常災害時における一般送配電事業者間の相互応援と、事業者と関係機関との連携、さらに平時からの連携について定めたものである。過去の自然災害からの教訓を踏まえ、非常災害による停電復旧を迅速かつ柔軟に行うことを目的としており、10社が策定して2020年7月に広域機関を経て経済産業大臣へ届け出た。

今回の変更は需給運用の側の話である。2024年度の冬季から実施している追加供給力対策の発動基準の変更について、暫定的な運用等を現在の運用状況を踏まえて見直し、追加供給力対策を発動したときの一般送配電事業者と広域機関との連携を定める部分、すなわち計画の「電力需給および系統の運用」の内容へ反映する。届出は別添1、6、8、9が対象である。

追加供給力対策として挙げられているのは4つである。発動指令電源の発動、増出力運転とピークモード運転、揚水発電機の運用切替、余力活用電源の追加起動である。いずれも需給が厳しくなったときに、通常の運転では出てこない供給力を引き出す手段で、発動の順序と基準をあらかじめ決めておく必要がある。災害時の停電復旧を扱う計画に需給運用の手順が入るのは、災害と需給ひっ迫が同時に起こりうるためである。

届出を行ったのは、北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電、沖縄電力の10社である。沖縄電力は発送電分離の対象外で、一般送配電事業を自社で持つため、社名がそのまま並ぶ。10社は今後も事業者間および関係機関との連携を図り、非常災害発生時の迅速な復旧に向けた取り組みを強化するとしている。

関連する解説:電力広域的運営推進機関需給ひっ迫警報

編集:TERA WHAT編集部

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