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10万kW以上の休廃止、12か月前に送配電へ協議 省令案

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資源エネルギー庁は8月31日の第6回電力安定供給ワーキンググループで、7月に成立した改正電気事業法の協議規定について、経済産業省令で定める内容の案を示した。対象は10万kW以上の電源で、休廃止予定日の12か月前までに、発電事業者から一般送配電事業者へ協議を申し込む。協議事項は対象電源の休廃止予定日である。

根拠は電気事業法の一部を改正する法律(令和8年法律第68号)である。7月17日に成立し、7月24日に公布された。改正後の第27条の28の2は、大規模発電事業者が大規模発電等用電気工作物の使用を休止または廃止しようとするときは、省令で定める日までに、電気の供給を受ける一般送配電事業者または配電事業者と協議しなければならないと定める。第2項では、協議を求められた側は「正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない」とした。

省令案は5項目である。対象電源は10万kW以上とし、同一の接続地点で同時に休廃止する複数電源の合計出力が10万kW以上となる場合は、複数電源を1つとみなして協議の対象とする。対象事業者は合計10万kW以上の電源を保有する発電事業者。実施時期は休廃止予定日の12か月前まで。実施方法は発電事業者から協議を申し込み、申込みを受けた一般送配電事業者が協議に応じる旨の書面を送付する。協議事項は対象電源の休廃止予定日とする。

12か月という期限は、既にある休廃止の事前届出との関係で決まった。現行制度では経済産業大臣への休廃止届出が9か月前までとなっており、エネ庁はこれを踏まえて協議の期限を12か月前としたと説明する。一般送配電事業者にとっては計画的な系統対策のため可能な限り早期が望ましい一方、発電事業者にとって休廃止情報は「事業者間の競争や立地自治体への影響が大きく、協議時期について一定の制約がある」との事情も挙げた。10万kWという閾値は、休廃止の事前届出や適正な電力取引についての指針で既に使われている基準にそろえた。

エネ庁は協議の性格についても線を引いた。「協議」とは休廃止の期日等を伝えて双方が意見を交わすことであり、「協議により、発電事業者による自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じることは想定していない」とする。系統対策に複数年を要する場合があることから、協議に先立つ段階で一般送配電事業者から発電事業者へ定期的に休廃止等の見通しの情報収集を行う運用も示され、送配電等業務指針への明文化が想定されている。協議で知り得た情報は、情報の目的外利用の禁止などの行為規制の対象になることを明確化する規定が盛り込まれた。

関連する解説:改正電気事業法供給計画

編集:TERA WHAT編集部

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