更新日:2026.10.15
ひとことで
経済産業省は10月14日、一般送配電事業者10社の最終保障供給と7社の離島等供給の約款変更届出を受理した。東京電力パワーグリッドは、対象の料金単価と電気の利用枠の空押さえを防ぐ契約条件を見直し、11月1日に実施する予定としている。
最終保障供給は、工場などの高圧・特別高圧の利用者が、小売電気事業者と契約できない場合に送配電会社から電気の供給を受ける仕組み。離島等供給は、主な送電網とつながっていない島などへの電気の供給で、家庭向けの契約もある。約款は、その供給の料金と契約条件を定める文書だ。
経済産業省の公表は、電気事業法第20条に基づく最終保障供給10社と、第21条に基づく離島等供給7社の変更届出の受理。会社ごとの変更届と説明書を掲載している。適用日や料金の差額は各社の対象契約で確認する必要がある。
東電PGは、東電EPが9月29日に公表した11月からの料金単価を踏まえ、最終保障供給と離島等供給の高圧・低圧の単価を見直すと説明した。実施予定日は11月1日。対象の離島は大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島。
東電PGは、送電網の利用枠を確保したまま十分に使わない空押さえへの対策も反映する。契約成立前に利用者の都合で申込内容を変更する場合や、契約成立後に工事費負担金の入金期限を超える場合は、その申込みを取り消す条件を定める。国の審議会で整理した内容を踏まえた変更となる。
北海道電力ネットワークも、11月1日からの離島等供給の料金単価変更を公表している。対象は礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島。10月31日までの使用分には旧単価、11月1日からの使用分には新単価を適用する。
編集:TERA WHAT編集部