経済産業省・資源エネルギー庁は、第1回電力事業環境整備ワーキンググループで、沖縄エリアの経過措置料金について指定解除基準を満たす蓋然性があるとの評価を示した。
| 消費者の状況 | 自由化の認知度、スイッチングの進展 |
|---|---|
| 競争圧力 | シェア5%以上の有力で独立した競争者が2者以上 |
| 競争の持続性 | 公平な卸売、調達可能な供給力など |
2026年3月時点で、沖縄エリアには販売量シェア5%以上の競争者が2者以上存在する。指定解除はまだ決定しておらず、監視等委員会が競争者の独立性やシェアの継続性を精査する。
指定が解除された場合、沖縄電力は自由料金のみを提供し、低圧需要家の最終保障供給は一般送配電事業者が担う。制度の経緯は電力自由化で確認できる。