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小売のセーフティネット

最終保障供給

高圧・特別高圧の需要家が、どの小売電気事業者とも契約できないときに、地域の一般送配電事業者から電気を受ける仕組みです。一時的な受け皿であり、通常の小売契約とは料金と契約条件が異なります。

更新日:2026.10.14

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最終保障供給とは

小売電気事業者との契約が成立しない高圧・特別高圧の需要家に対し、地域の一般送配電事業者が約款に基づいて電気を供給する制度です。小売事業者の撤退や契約終了が、直ちに事業所の停電へつながらないようにするセーフティネットとして設けられています。

11月1日に向けた料金と契約条件の見直し

経済産業省は2026年10月14日、送配電10社の最終保障供給と7社の離島等供給の約款変更届出を受理しました。利用している会社の対象契約で、適用日と料金を確認してください。

東京電力PGは11月1日に実施する予定です。料金単価の変更に加え、契約成立前に利用者の都合で申込内容を変更した場合や、契約成立後に工事費負担金の入金期限を超えた場合に、申込みを取り消す条件を定めます。送電網の利用枠を確保したまま使わない空押さえへの対策です。

対象と変更内容:10月14日の届出受理と東電PGの見直し。一次資料:経済産業省の受理発表、東京電力PGの変更内容。

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対象になる需要家

高圧・特別高圧 工場、事務所、商業施設など、高圧または特別高圧で受電する需要家が対象です。家庭などの低圧契約は対象ではありません。
小売契約が成立しない 既存の小売契約が終了し、ほかの小売電気事業者とも契約の合意に至らない場合に利用します。
一般送配電事業者が供給 料金と供給条件は、需要場所のある地域を担当する一般送配電事業者の最終保障供給約款で決まります。
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通常の小売契約との違い

確認項目最終保障供給通常の小売契約
供給者地域の一般送配電事業者需要家が選んだ小売電気事業者
対象小売契約が成立しない高圧・特別高圧需要家契約条件に合意した需要家
料金・条件最終保障供給約款で決定小売事業者との契約で決定
位置づけ供給を途切れさせないための受け皿継続利用を前提とする通常契約
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料金と契約期間

料金は全国一律ではなく、各一般送配電事業者の最新約款で確認します。基本料金と電力量料金に加え、燃料価格や卸電力市場価格を反映する調整項目などが設けられている場合があります。

東京電力パワーグリッドの案内では契約期間は1年以内で、満了までに小売契約が成立しなければ更新できます。適用条件は地域ごとに最新の約款を確認する必要があります。

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申込から離脱まで

1. 契約終了日を確認 現在の小売事業者との解約日や供給終了日を確認し、無契約期間が生じないよう準備します。
2. 一般送配電事業者へ申込 需要場所を担当する一般送配電事業者の申込書、必要書類、受付期限を確認します。
3. 新しい小売契約を探す 最終保障供給を利用している間も、供給条件と開始日を比較して次の小売契約を探します。
4. 切替日をそろえる 新しい小売契約の供給開始日を確定し、最終保障供給の廃止手続きを同じ切替日に合わせます。
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実務で確認するポイント

適用区域需要場所を担当する一般送配電事業者と、離島などの適用除外を確認する
供給開始日既存契約の終了日と最終保障供給の開始日を一致させる
料金見積もり基本料金、電力量料金、燃料費・市場価格の調整項目を確認する
支払条件請求日、支払期日、保証金の有無、供給停止条件を約款で確認する
離脱手続き新しい小売契約の開始日が確定してから廃止申込を行う
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約款と公式案内