原子力制度

玄海3・4号機、竜巻の固縛装置で保安規定の変更申請

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ひとことで

原子力規制委員会は9月8日、第1434回の新規制基準適合性に係る審査会合を開き、九州電力が玄海原子力発電所3号機・4号機の原子炉施設保安規定の変更認可申請を説明した。竜巻防護対策として「余長を有する固縛」の新固縛装置を追加する内容で、申請は2026年6月29日である。取替周期の信頼性を高めるデータ収集が完了したことを受けたものである。

会合は9月8日13時30分から14時30分まで、原子力規制委員会13階A会議室で公開で開かれた。配布資料は議事次第のほか、資料1-1が変更認可申請についての説明資料、資料1-2が保安規定変更認可申請書、資料1-3が補足説明資料の2分冊である。対象施設は九州電力の玄海原子力発電所3号炉と4号炉である。

竜巻防護対策には2つの方式がある。玄海の保安規定では、固縛装置のうち「たるみ巻取装置」を既固縛装置と呼び、その運用を保安規定第1編の添付2「火災、内部溢水、火山現象、自然災害、有毒ガス対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に定めている。今回申請したのは、もう1つの方式である「余長を有する固縛」で、資料では新固縛装置と呼んでいる。

経緯は3段階である。1段階目は緊急時対策所の設計及び工事の計画の認可審査で、2020年9月10日に申請し2021年4月23日に認可を受けた。新固縛装置について設工認の認可を受けたが、保守点検に関する動作確認周期は保安規定の申請までに具体的な周期を決めるとされた。2段階目は緊急時対策所の保安規定審査で、2024年1月19日に申請し同年8月19日に認可された。

2段階目で判断が分かれた。新固縛装置は一旦動作すると必要な機能が維持できなくなるため、動作確認周期に代えて取替周期を設定することとし、取替周期の信頼性を高めるにはさらなるデータ収集が必要だと判断した。このため緊急時対策所の発電機車には、自主的な判断で既固縛装置のほうを採用し、データ収集を終えたあとに別途、保安規定変更認可申請を行って新固縛装置を採用する方針を説明することとした。今回の2026年6月29日の申請がその3段階目にあたる。

データ収集の結果、カバーの装着により一定期間は所定の性能を維持できる見通しが得られたとして、保安規定を変更して新固縛装置の運用を開始する。あわせて、試験で得られた知見をもとに施設管理計画に基づき適切な頻度で外観確認等を行ってデータを拡充し、その結果を取替周期等の形で社内規定文書にもとづく保全計画へ反映して運用するとしている。

適用の開始時期は附則で定める。施行期日は認可から10日以内を記載するとしたうえで、竜巻防護対策の追加に係る規定については、固縛装置に係る使用前事業者検査の終了日以降に適用し、それ以前は従前の例によると規定する。認可が下りてもすぐ切り替わるわけではない。実際の切り替え点は検査の完了である。

関連する解説:原子力発電所の稼働状況運転期間

編集:TERA WHAT編集部

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