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40年を原則とする運転期間

原子力発電所の運転期間は、運転開始日から40年を原則とします。発電事業者が40年を超えて運転する場合、電気事業法に基づく経済産業大臣の認可が必要です。
延長できる期間は原則20年以内です。運転開始から60年という区切りが基本となり、法令で定める停止期間が認められた場合は、その期間を運転期間の計算から除きます。
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利用政策と安全規制の役割
| 区分 | 電気事業法 | 原子炉等規制法 |
|---|---|---|
| 所管 | 経済産業省 | 原子力規制委員会 |
| 主な判断 | 40年を超える運転の認可、停止期間の除外 | 長期施設管理計画の認可、安全性の確認 |
| 時期 | 40年を超える前 | 運転開始30年以降、10年以内ごと |
経済産業大臣の認可は、原子力規制委員会による安全確認を置き換えません。40年を超えて運転するには、利用政策と安全規制の双方で必要な手続きを満たします。
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運転期間から除ける停止期間
安全規制への対応新しい規制基準や法令・運用の変更に対応するため、運転を停止した期間が対象になります。
行政処分・行政指導後に取り消された行政処分や、行政指導に従って停止した期間などが定められています。
仮処分命令後に取り消された仮処分命令によって運転できなかった期間などが対象になります。
事業者の責任事業者の不適切な行為に起因する停止期間は、除外の対象になりません。
除外は自動的に決まりません。事業者が停止の理由と期間を示して申請し、経済産業大臣が確認します。
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30年以降は10年以内ごとに安全確認

運転開始から30年を超える原子炉は、劣化の状況を技術的に評価し、長期施設管理計画を作成します。計画期間は10年以内で、原子力規制委員会の認可を受けます。
原子炉圧力容器、配管、コンクリート構造物、電気・計装設備などについて、経年劣化の評価、監視、検査、補修・交換の方針を計画に反映します。
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年数と手続きの対応
| 運転開始からの年数 | 主な確認 |
|---|---|
| 30年 | 長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受ける |
| 40年 | 運転期間の原則。継続する場合は経済産業大臣の延長認可が必要 |
| 40年以降 | 10年以内ごとに長期施設管理計画の認可を受ける |
| 原則60年 | 40年に原則20年の延長を加えた区切り。認められた停止期間は計算から除外 |
年数に到達すると運転が自動的に認められる仕組みではありません。設備の安全確認、法令上の認可、必要な工事や検査を炉ごとに進めます。
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発表資料で確認する項目
延長認可経済産業省の認可か、原子力規制委員会の安全認可かを確認します。
停止期間除外を申請した理由、対象期間、経済産業大臣が認めた期間を確認します。
再稼働との違い運転期間の認可だけで再稼働日は決まりません。審査、工事、検査、地元手続きも確認します。
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