ひとことで
九州電力は9月4日、佐賀地方裁判所で玄海原子力発電所操業差止訴訟の第56回口頭弁論が行われ、同日をもって審理が終結したと公表した。判決の言渡し日は2027年3月5日に指定された。訴訟は玄海1〜4号機の操業の差止等を求めるもので、2012年1月31日の第1次から2025年5月8日の第51次まで、九州電力と国を相手に提訴されていた。
訴訟は14年に及ぶ。原告は玄海原子力発電所1号機から4号機までの操業の差止等を求め、九州電力と国を相手に、2012年1月31日の第1次提訴から2025年5月8日の第51次提訴まで繰り返し訴えを起こしてきた。審理は佐賀地方裁判所で行われている。
九州電力は9月4日の第56回口頭弁論で、本訴訟におけるこれまでの主張をまとめた準備書面を提出した。そのなかで、玄海原子力発電所の安全性は十分に確保されており、原告らの人格権を侵害するような重大な事故が発生する具体的な危険性はないと改めて主張した。
同日をもって審理は終結し、判決の言渡し日は2027年3月5日と指定された。九州電力は今後とも原子力発電所の安全性等について理解を得られるよう努力するとしている。
玄海3号機と4号機については、原子力規制委員会が9月2日に発電用原子炉設置変更許可を決定したばかりである。地震調査委員会が公表した日本海南西部の海域活断層の長期評価を反映し、基準地震動Ss-7を追加して基準津波を変更する内容だった。安全性の評価をめぐる行政手続と司法手続が、同じ時期に並行して節目を迎えた形になる。
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編集:TERA WHAT編集部