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東京電力EP、11月1日から託送料金見直しを電気料金へ反映

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ひとことで

東京電力エナジーパートナーは8月31日、2026年11月1日に予定されている各一般送配電事業者の託送料金の見直しを、同日から電気料金へ反映すると発表した。具体的な単価は見直し内容を踏まえて別途知らせるとしている。あわせて電気需給約款の特別高圧・高圧と低圧について、供給条件の一部を同日から見直す。

託送料金は、小売電気事業者が一般送配電事業者の送配電設備を使う際に支払う利用料で、電気料金に含まれている。11月1日の見直しは、資源エネルギー庁が7月10日に「一般送配電事業者8社から託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請を受理しました」と公表したもの、および8月24日に受理した中国電力ネットワークの託送供給等約款の変更届出を指す。規制料金の単価は経済産業大臣への特定小売供給約款の変更届出を経て確定する。

旧一般電気事業者では関西電力が8月19日に反映を先に公表しており、東京電力エナジーパートナーが続いた形である。11月1日の適用に向け、各社の発表が9月から10月にかけて出そろう見通しとなる。

供給条件の見直しは5点ある。特別高圧・高圧と低圧に共通するものとして、約款変更の周知や契約締結前後の交付書面の提供に用いる電磁的方法について、電子メール、ショートメッセージサービス、同社ホームページ等を用いることを明確化する(特別高圧・高圧ではショートメッセージサービスを含まない)。低圧では、計量器の故障等で使用電力量を正しく計量できなかった場合の扱いを、顧客との協議から一般送配電事業者等との協議へ改める。料金の支払義務発生日は、30分ごとの接続供給電力量を受領した日に変更する。同社はいずれも見直しの前後で実質的な差はないとしている。

残る2点は解約と災害対応に関わる。解約に関するお知らせについては、書面の発送、電話、電子メール、ショートメッセージサービスを用いることを明確化したうえで、顧客が正当な理由なく受け取らない場合は書留郵便で発送し、発送日から2日後に知らせたものとみなす扱いへ改める。災害時の特別措置では、支払期日の延伸や不使用日の基本料金免除の適用を申し出る際、罹災証明書等の提出を原則としてきたところを、必要に応じて提出する形に変更する。

編集:TERA WHAT編集部

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