ひとことで
東京電力ホールディングスは9月10日の第1435回審査会合で、柏崎刈羽原子力発電所6・7号炉の設置変更許可申請について、本社対策本部の活動拠点に新潟の原子力施設事態即応センターを加える内容を改めて説明した。2026年6月9日の第1412回審査会合で、変更内容と対象条文の整理が足りないと指摘され、概要から説明し直したものである。
申請は、重大事故に至るおそれがある事故や重大事故に対処する体制のうち、発電所の外から支援する本社対策本部の活動拠点に、新潟の原子力施設事態即応センターを追加するものである。あわせて、通信連絡設備の発電所外の通信連絡先も追加する。事態即応センターを2拠点にする変更にあたる。
6月の会合で規制庁が指摘したのは申請の範囲だった。「本申請の変更内容について、本文十号のみが変更内容とされているが、本社対策本部を2拠点とする場合、先行審査実績においては通信連絡等の本文五号にも関連する記載がなされている」。関連する条文が抽出されておらず本文五号が変更内容に含まれていないとして、必要な変更内容と対象条文を整理したうえで、改めて概要から説明するよう求めていた。
今回、東京電力は変更内容と対象条文を再整理し、設置許可基準規則の各条文とSA技術的能力審査基準の各要求事項との関係を表で示した。設置許可申請書の本文、添付書類、追補それぞれについて記載変更の有無も示している。
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編集:TERA WHAT編集部