電気料金需給

北陸電力、大雨の料金特別措置に福井県6市町を追加

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ひとことで

北陸電力は8月31日、令和8年8月27日からの大雨で被災した顧客に対する電気料金等の特別措置について、適用対象地域を拡大したと公表した。災害救助法の適用地域が広がったことを受けたもので、福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町の福井県6市町が加わった。申込期日は2027年2月末日である。

当初の対象は富山県と石川県だった。北陸電力は8月27日、令和8年8月27日からの大雨で災害救助法が適用された地域を対象に特別措置を設けた。この時点の対象は富山県の高岡市、氷見市、小矢部市、射水市と、石川県の羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町だった。

8月30日時点で災害救助法の適用地域が拡大されたことを受け、福井県の福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町が対象に加わった。北陸電力は、これ以外の市町村でも災害救助法が適用された場合、または激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律にもとづく激甚災害の対象地域に指定された場合は、その地域も特別措置の対象にするとしている。

特別措置の中身は4つである。1つ目は電気料金の支払期日の延長で、2026年7月分(8月27日以降に支払期日を迎えるものに限る)、8月分、9月分、10月分の支払期日をそれぞれ1か月延長する。2つ目は不使用日の基本料金割引で、被災した日から引き続き全く電気を使わなかった場合、2027年2月末日までを限度に1日あたりの基本料金を4%割り引く。

3つ目は使用不能設備相当分の基本料金の免除で、被災した建物等の電気設備が一時的に使えなくなった場合、2027年2月末日までを限度にその分の基本料金を免除する。4つ目は工事費負担金等相当額の免除で、2027年2月末日までに被災した使用場所で契約の再開、臨時電灯・臨時電力の申込み、建物再建のための計量器・引込線等の移設を申し込んだ場合が対象になる。適用には申込書と罹災証明書等の提出が必要である。

関連する解説:災害時の電気料金特別措置

編集:TERA WHAT編集部

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