ひとことで
経済産業省は8月12日、再生可能エネルギー特別措置法第34条第4項に基づき、納付金を期限までに納付しない電気事業者としてグルーヴエナジーを公表した。同社は7月31日を納付期限とした納付金を納付せず、電力広域的運営推進機関が督促状で8月10日を期限に督促したが、期限までに納付しなかった。
納付金は、電気の使用者が電気料金と合わせて支払った再エネ賦課金を原資に、小売電気事業者などが広域機関へ納める資金で、FIT・FIP制度の買取費用に充てられる。納付期限までに納付がない場合、広域機関が期限を指定して督促し、その期限までに納付がなければ経産大臣へ通知され、経産大臣は事業者名と未納の事実を公表しなければならないと定められている(同法第34条第1項・第3項・第4項)。
利用者が支払った賦課金を事業者が滞納する形になるため、公表は制度の信頼性を保つための措置と位置づけられている。
編集:TERA WHAT編集部