経済産業省は6月11日、再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表した。対象となったのは株式会社グルーヴエナジーで、6月1日を納付期限とした納付金について同日までに納付がなかった。
広域的運営推進機関は督促状により6月10日を期限として納付を求めたが、同日までに納付されなかった。経産省は、同機関から通知を受けたため、同法第34条第4項に基づいて事業者名と未納状況を公表した。
ここでいう納付金は、電気の使用者から支払われた再エネ賦課金に由来する。FIT・FIP制度では、再エネ電気の買取やプレミアム支払いを支える資金の流れが重要で、小売電気事業者などが期限通りに納付することが制度の信頼を支えている。
今回の公表は一社の未納情報だが、再エネ支援制度が電気料金を通じた広い負担で成り立っていることを映す。賦課金の負担感が高まるほど、徴収・納付・公表の透明性は、再エネ拡大への納得感を保つうえで重くなる。