更新日:2026.06.21
ひとことで
経済産業省は6月11日、再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表した。対象となったのは株式会社グルーヴエナジーで、6月1日を納付期限とした納付金について同日までに納付がなかった。
広域的運営推進機関は督促状により6月10日を期限として納付を求めたが、同日までに納付されなかった。経産省は、同機関から通知を受けたため、同法第34条第4項に基づいて事業者名と未納状況を公表した。
ここでいう納付金は、電気の使用者から支払われた再エネ賦課金に由来する。FIT・FIP制度では、再エネ電気の買取やプレミアム支払いを支えるため、小売電気事業者などが納付金を広域的運営推進機関へ納める。
編集:TERA WHAT編集部