ひとことで
原子力規制委員会は9月17日、事故・故障等の法令報告に関する解釈の改正を決定した。管理区域内の放射性物質漏えいについて施設ごとに異なる報告要否の基準を統一し、福島第一では汎用品の交換などで対処できる故障を報告不要と明確化する。10月1日施行。
施設ごとに異なる漏えい報告基準を統一
管理区域内で放射性物質が漏れた場合の報告要否は、施設ごとの規則解釈で記載が異なっていた。改正は、漏えいした液体・気体の濃度や拡大防止措置など、報告判断の考え方をそろえる。
福島第一は汎用品交換を報告対象外と明確化
東京電力福島第一原子力発電所では、故障した機器を汎用品の交換などで復旧できる場合は法令報告を不要とすることを明確にする。詳細報告を10日以内に求める記載も、他施設との整合を取って改める。
安全機能が損なわれた場合に原因や修理の必要性にかかわらず報告を求める規則改正や、小規模施設の詳細報告を省く案は、国際原子力機関のIRRSミッションの指摘や運転中保全の制度変更との関係を整理して引き続き検討する。今回決定したのは規則改正を伴わない解釈の変更で、10月1日に施行する。
編集:TERA WHAT編集部