原子力制度

運転中保全を計画的に 規制委が保安規定の審査基準改正案

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ひとことで

原子力規制委員会は9月2日の第30回会合で、発電用原子炉施設保安規定の審査基準の一部改正案と、これに対する意見公募の実施を了承した。原子炉を運転したまま機器を保全する運転中保全について、現行はやむを得ず行う場合しか定めがなく、計画的に実施する場合の規定を新たに置く。意見公募は9月3日から10月2日までの30日間である。

運転中保全は、原子炉を止めずに機器の点検や補修を行う保全方式である。現行の保安規定審査基準は、運転上の制限(LCO)が設定された設備について、予防保全を目的とした保全作業を「やむを得ず」行う場合に事前に講ずべき措置だけを定めていた。施設管理として計画的に運転中保全を行う場合の規定は置かれていなかった。

改正案は、実用炉規則第92条第1項第18号の施設管理に関する項目に新しい号を設ける。施設管理実施計画にもとづき保全作業を行う場合には、AOTの範囲内に完了すること、作業中に必要な安全措置を講ずること、あらかじめ確率論的リスク評価(PRA)等を用いて措置の有効性を検証することを、保安規定に定めるよう求める。AOTは運転上の制限を逸脱した場合に要求される措置の完了時間を指す。

検査の側も同時に整える。基本検査運用ガイドの作業管理に、運転中保全の作業計画段階と実施段階に対する確認項目を追記し、番号をBM0110_r2からr3へ改めた。検査体制は日常検査を基本とし、事業者からの提案や質問が寄せられた場合には柔軟に対応する。作業計画段階のリスク管理については、深層防護を堅持することとリスク評価に応じてリスクを下げる措置をとることを基本項目とし、地震・津波を含めた包括的なリスク評価例も記載した。

検討は2026年3月18日の令和7年度第66回原子力規制委員会で始まった。改正後は事業者が施設管理実施計画に運転中保全の対象機器を位置付け、その計画が原子力規制検査の確認対象となる。規制庁は8月26日に原子力エネルギー協議会等と面談し、事業者が記載の明確化のため保安規定変更認可申請を提出する予定であることを確認している。施行期日は意見公募手続後、委員会決定の日からとする。

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編集:TERA WHAT編集部

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