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ベースロード市場の値差清算、1年延長へ JEPXが業務規程の変更認可を申請

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ひとことで

電力・ガス取引監視等委員会は8月26日の第616回会合に、日本卸電力取引所(JEPX)の業務規程変更を認可することに異存がない旨を経済産業大臣へ回答する案(資料3)を諮った。ベースロード市場の値差清算に係る業務の期間を、現行の2026年度末(2年商品は2027年度末)から2027年度末(2年商品は2028年度末)へ1年延長する。JEPXの申請は7月27日付、大臣からの意見聴取は7月29日付である。

ベースロード市場は、約定した電力量をスポット市場を通じて一定期間にわたり固定価格で受け渡す市場として2019年度に始まった。約定分はスポット市場を介してエリア間で取引されるため、スポット市場の地域間の分断値差が大きくなると、ベースロード市場の約定価格と実際の取引価格に差が生じる。この差の損益を、閾値以上の分について補填・徴収する仕組みが値差清算で、JEPXの市場間値差収益のうちベースロード市場に相当する額を原資に充てている。

値差清算はもともと、間接送電権の経過措置が残る2025年度までの時限的な措置として構築されたものだった。その後、2025年4月1日の第101回制度検討作業部会で、2025年度オークションの1年商品(2026年度受渡し)と2年商品(2026・2027年度受渡し)にも適用することとされ、さらに2026年3月4日の第112回制度検討作業部会で、2026年度オークション以降の扱いが議論された。

同作業部会では、2026年度に間接送電権の新たな商品と年間商品が導入され、週間商品の売入札価格も見直されることを踏まえると、間接送電権の購入価格を適切に見積もってベースロード市場の売入札価格へ織り込むことは難しいと整理された。このため2026年度オークションで約定した1年商品(2027年度受渡し)と2年商品(2027・2028年度受渡し)についても値差清算を続けることとなり、JEPXの業務規程で定める清算業務の期間を延ばす必要が生じた。

事務局は、今回の変更が電気事業法第99条第1項第1号で定める市場開設業務を適正かつ確実に実施するうえで必要な事項に関する変更であるとして、審査基準および電気事業法施行規則第132条の7に照らして問題ないと整理した。ベースロード市場をめぐっては、脱炭素電源の供出上限価格の扱いや、排出量取引制度の費用を上限価格へ織り込む論点も並行して議論されている。

編集:TERA WHAT編集部

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