通知された供給終了日を確認する

小売電気事業者が撤退・倒産して契約を終了する場合、需要家には無契約となる期日が通知されます。通知書、メール、事業者のWebサイトで、供給終了日、終了理由、問い合わせ先を確認します。
原則として、その期日までに別の小売電気事業者と契約すれば、供給を継続できます。旧契約の解約手続きを切り替え先が代行できる場合もありますが、撤退時の扱いは通知内容を優先します。
| 事業者側の手続 | 通知・予告の時期 |
|---|---|
| 需要家の責任によらない契約終了 | 低圧は終了日の60日前、高圧・特別高圧は90日前まで |
| 小売電気事業の休止・廃止 | 原則60日前。契約電力50kW以上、または相手方が1万件以上の場合は90日前まで |
| 倒産などを理由とする契約解除 | 解除日の15日程度前までに解除日と理由を予告 |
通知には、供給停止日、終了理由、問い合わせ先、無契約のままでは供給が止まる可能性、特定小売供給または最終保障供給の申込方法が記載されます。
供給終了日に直ちに停電するとは限らない
自動契約ではない地域の大手電力や一般送配電事業者との契約へ自動で移る仕組みではありません。需要家からの申込みが必要です。
送配電網は同じ小売契約を変えても、電線とメーターは地域の一般送配電事業者の設備を使います。通常は交換工事を伴いません。小売事業者の託送料金未払いなどにより、一般送配電事業者が託送供給契約を解除する場合は、供給停止の1か月程度前と5日程度前の2回、停止日を示した通知を行う手続が示されています。
低圧と高圧・特別高圧の違い
| 確認項目 | 家庭・低圧 | 高圧・特別高圧 |
|---|---|---|
| 主な需要家 | 家庭、小規模店舗など | 工場、事務所、商業施設など |
| 切り替え先 | 低圧供給を受け付ける小売電気事業者 | 高圧・特別高圧供給を受け付ける小売電気事業者 |
| 制度上の受け皿 | 経過措置料金の対象区域では特定小売供給へ申込み可能 | 一般送配電事業者の最終保障供給へ申込み可能 |
| 注意点 | 無契約になる前に新しい小売契約を成立させる | 最終保障供給の料金と受付期限を確認する |
最終保障供給は高圧・特別高圧の需要家向けです。家庭などの低圧需要家は対象外ですが、経過措置料金が残る区域では旧一般電気事業者の小売部門による特定小売供給が受け皿になります。いずれも自動では切り替わらないため、申込みが必要です。
切り替えに使う情報
切り替え完了までの手順
| 1. 終了日を確認 | 旧事業者の通知で、契約終了日と必要な手続きを確認する |
|---|---|
| 2. 受付中の事業者を探す | 供給地域、低圧・高圧の区分、契約容量に合う小売電気事業者を比較する |
| 3. 新規申込み | 供給地点特定番号、名義、使用場所、希望開始日を伝える |
| 4. 開始日を確認 | 新しい契約の供給開始日が旧契約の終了日と連続することを書面で確認する |
| 5. 最終精算 | 旧事業者の最終請求と新事業者の初回請求を保管し、重複期間がないか確認する |
資源エネルギー庁が示す標準的な切り替え期間は、スマートメーターの交換が不要なら約4日、交換が必要なら約2週間です。実際の供給開始日は、申込先から届く連絡で確認します。
期日までに契約できない場合

家庭・低圧は、資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧から供給地域に対応する事業者を探し、現在の小売事業者と一般送配電事業者の案内窓口にも連絡します。無契約期間を放置しないことが必要です。
高圧・特別高圧は、地域の一般送配電事業者へ最終保障供給を申し込めます。料金と供給条件は地域ごとの約款で決まり、通常の小売契約より負担が大きくなる場合があります。受け皿を利用しながら次の小売契約を探します。
公式案内と関連ページ
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