原子力制度

規制委、特重の経過措置を見直し 起算点を使用前確認日から5年へ

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ひとことで

原子力規制委員会は8月26日の第28回会合で、特定重大事故等対処施設(特重施設)と所内常設直流電源設備(3系統目)の設置に係る経過措置を見直す規則改正を決定した。経過措置期間の起算点を、これまでの本体施設の設計及び工事の計画の認可から、本体施設の使用前確認の日へ改める。期間は従来どおり5年である。意見公募には152件が寄せられた。

改正するのは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第5号、許可基準規則)と、同施設の技術基準に関する規則(同規則第6号、技術基準規則)の2つである。特重施設は許可基準規則第42条と技術基準規則第53条、所内常設直流電源設備(3系統目)は許可基準規則第57条第2項と技術基準規則第72条第2項が対象となる。

起算点の変更は今回で2度目である。2013年7月の新規制基準の施行時は施行日を起算点として5年後の設置を求めていたが、2016年の改正で本体施設の設計及び工事の計画の認可(設工認)を起算点へ改めた。規制庁は当時の変更理由を、特重施設の審査を進めるには先に本体施設の基準地震動・基準津波と設備仕様を確定させる必要があるためと説明している。今回はさらに後ろへずらし、本体施設の使用前確認の日を起算点とする。

「5年」という長さについて規制庁は「法令上経過措置を設置する際の一般的な期間として設定されたもの」としたうえで、特重施設の安全上の位置付けと、事業者が新たに設置するにあたって審査や工事に必要な期間などを総合的に判断して設置の準備に要する期間として設定したと説明した。既に経過措置期間が満了した施設は今回の改正の対象外で、意見公募ではこの線引きへの反対が寄せられている。

意見公募は令和8年度第12回原子力規制委員会(6月3日)で実施が了承され、6月4日から7月3日までの30日間、電子政府の総合窓口(e-Gov)と郵送で行われた。提出意見は152件で、経過措置の考え方、経過措置の見直し、自治体等への説明、改正規則そのものへの意見に分けて考え方が示された。規則番号と公布の年月日は「規則が成立し公布の際に記入されるものであるため、空欄としています」としており、案の段階では入っていない。

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編集:TERA WHAT編集部

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