資源エネルギー庁は、工場などの屋根に太陽光発電設備を設置できる余地を把握する新たな報告制度を紹介した。2027年度から、一定規模以上のエネルギー使用事業者が対象になる。
制度は省エネ・非化石転換法に基づくもので、既存建物の屋根を再エネ導入先として把握する狙いがある。設置余地の報告は、太陽光の導入拡大と需要地近接型の電源確保につながる。