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内外無差別な卸売とは
発電部門が自社小売へ供給する社内取引と、新電力などへ供給する社外取引について、価格、量、契約期間、通告変更の条件、交渉手続を合理的に判断し、公平に扱う考え方です。
2020年7月末に旧一般電気事業者とJERAがコミットメントを表明し、2021年度から各社で運用が始まりました。
02
電源アクセスの公平性が求められた理由
内部補助への懸念
自社小売だけに有利な卸条件を適用すると、小売市場での価格競争をゆがめるおそれがあります。
調達機会の確保
社外の小売事業者が、必要な時期に量・期間・価格を比較して卸契約を交渉できる環境を整えます。
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対象事業者と二つのコミットメント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 旧一般電気事業者とJERA |
| 卸売 | 発電利潤の最大化を基礎に、社内外・グループ内外の取引条件を合理的に判断して卸売する |
| 小売 | 社内取引価格や非化石証書の購入分をコストとして認識し、小売の条件・価格を設定する |
| 確認主体 | 電力・ガス取引監視等委員会が専門会合で継続的に評価する |
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公平性は価格と契約条件の両面で確認する
| 確認する観点 | 確認内容の例 |
|---|---|
| 交渉体制 | 社内外の卸取引を同じ担当部門が扱うか、別部門が公平な手続を統括しているか |
| 通告変更 | 受渡量や変更期限の柔軟性が社内外で同等か |
| 転売条件 | 社外契約だけに不利な転売禁止が置かれていないか |
| 供給エリア | エリア内限定などの条件が自社小売を実質的に優遇していないか |
| 与信・実績 | 客観的な基準と前払いなどの選択肢があり、社外だけが不利になっていないか |
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2026年評価は7エリアで確保
2026年7月の第11回フォローアップ案では、北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、沖縄の7エリアで内外無差別性が確保されていると評価されました。東京と中部は確保されていないとされ、九州は追加販売の手続きと結果を確認するため評価を保留しました。
小売事業者からは、年間販売スケジュールの早期公表、販売回数の増加、最低入札量や販売結果の開示、柔軟な商品と長期商品の拡充が求められています。提示価格に加え、参加しやすい販売手続きも確認対象です。
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