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内外無差別な卸売とは
発電部門が自社小売へ供給する社内取引と、新電力などへ供給する社外取引について、価格、量、契約期間、通告変更の条件、交渉手続を合理的に判断し、公平に扱う考え方です。
2020年7月末に旧一般電気事業者とJERAがコミットメントを表明し、2021年度から各社で運用が始まりました。
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電源アクセスの公平性が求められた理由
内部補助への懸念
自社小売だけに有利な卸条件を適用すると、小売市場での価格競争をゆがめるおそれがあります。
調達機会の確保
社外の小売事業者が、必要な時期に量・期間・価格を比較して卸契約を交渉できる環境を整えます。
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対象事業者と二つのコミットメント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 旧一般電気事業者とJERA |
| 卸売 | 発電利潤の最大化を基礎に、社内外・グループ内外の取引条件を合理的に判断して卸売する |
| 小売 | 社内取引価格や非化石証書の購入分をコストとして認識し、小売の条件・価格を設定する |
| 確認主体 | 電力・ガス取引監視等委員会が専門会合で継続的に評価する |
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公平性は価格と契約条件の両面で確認する
| 確認する観点 | 確認内容の例 |
|---|---|
| 交渉体制 | 社内外の卸取引を同じ担当部門が扱うか、別部門が公平な手続を統括しているか |
| 通告変更 | 受渡量や変更期限の柔軟性が社内外で同等か |
| 転売条件 | 社外契約だけに不利な転売禁止が置かれていないか |
| 供給エリア | エリア内限定などの条件が自社小売を実質的に優遇していないか |
| 与信・実績 | 客観的な基準と前払いなどの選択肢があり、社外だけが不利になっていないか |
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単年卸と長期卸を継続的にフォローアップ
監視等委員会は、単年の卸契約と複数年の長期卸を対象に、各社の販売方法と契約実績を確認しています。コミットメント開始後は専門会合でフォローアップを重ね、評価の考え方も取引環境の変化に応じて改定しています。
卸商品を比較する小売事業者は、提示価格に加えて、受渡期間、量の変更期限、転売条件、供給エリア、与信条件を確認すると、実質的な条件差を把握しやすくなります。
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