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GX-ETSとは

政府が一定の基準で対象事業者に排出枠を割り当て、事業者は毎年度のCO2排出実績と同量の排出枠を期限までに保有します。排出枠に不足があれば市場などで調達し、余剰があれば売却または将来の義務履行に使えます。
02
対象と導入スケジュール
| 義務対象 | CO2直接排出量が年間10万トン以上の事業者 |
|---|---|
| 2026年度 | 制度を本格稼働 |
| 2027年度~ | 排出枠の割当てと市場取引を開始予定 |
| 2033年度~ | 発電部門へ有償オークションを段階導入予定 |
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2026~2032年度は無償枠を割り当てる

第2フェーズでは、制度開始による急激な事業環境の変化を緩和するため、一定の基準で無償枠を割り当てます。発電事業には主にベンチマーク方式を用い、発電量と基準となる排出原単位から割当量を算定します。
CO2を排出した量のすべてが直ちに現金支出になるわけではありません。排出量が無償枠を上回ると調達費用が生じ、下回ると売却できる余剰枠が生じます。
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卸電力価格へ反映する二つの考え方
| 考え方 | 費用・収益を見る単位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事業者単位 | 事業者全体の排出量と無償枠の差分 | GX-ETSの義務・会計処理と整合しやすい |
| 発電ユニット単位 | 各ユニットの排出原単位とベンチマーク水準の差分 | 発電所ごとの費用を使う卸取引実務と整合しやすい |
7月28日の電力事業環境整備WGでは、ベースロード市場の上限価格について事業者単位の排出量と排出枠の差を基礎にする案が示されました。使用する排出枠価格などは検討中です。
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スポット市場と容量市場への反映

スポット市場では、市場支配力を持つ可能性が高い事業者に、余剰電力を限界費用に基づく価格で入札することが強く求められます。GX-ETSの費用や収益を限界費用に含める範囲が決まらなければ、発電事業者の入札価格と小売事業者の調達価格の前提が定まりません。
7月29日の電力安定供給WGでは、容量市場の他市場収益を算定するとき、GX-ETS費用を限界費用と市場価格の両方へ整合的に反映する案が示されました。排出枠の売却収益を将来の排出枠確保や脱炭素投資へ使う場合は、応札価格から控除しない方向です。
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これから決める事項
費用と収益の単位事業者全体と発電ユニットのどちらを基礎にするか。
反映する時期排出年度と翌年度の義務履行のずれを卸価格でどう扱うか。
規制料金との関係小売の経過措置料金にGX-ETSをどう織り込むか。
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