ひとことで
関西電力は8月28日、姫路第一発電所(兵庫県姫路市飾磨区)構内の土壌調査で、敷地の一部から土壌汚染対策法の基準を超える特定有害物質を検出したと公表した。姫路市へ同法14条に基づく申請を行い、同日付で形質変更時要届出区域に指定された。高効率コンバインドサイクル機への設備更新工事に先立つ調査で判明した。
土壌溶出量で基準を超えたのは4物質である。ヒ素及びその化合物が0.011〜0.073mg/L(基準0.01mg/L、1.1〜7.3倍)、鉛及びその化合物が0.011〜0.076mg/L(基準0.01mg/L、1.1〜7.6倍)、六価クロム化合物が0.06〜0.12mg/L(基準0.05mg/L、1.2〜2.4倍)、ふっ素及びその化合物が0.81〜10mg/L(基準0.8mg/L、1.01〜12.5倍)だった。
土壌含有量で基準を超えたのは鉛及びその化合物の1物質で、160〜4,500mg/kgと基準の150mg/kgに対して1.06〜30倍だった。土壌溶出量は土壌に水を加えた場合に溶け出す有害物質の量、土壌含有量は土壌そのものに含まれる量を指す。
指定された形質変更時要届出区域は、土壌汚染が確認されているものの健康被害が生じるおそれがないため、除去等の措置が不要な区域である。関西電力は「周辺地域で地下水の飲用はないことから、周辺への健康被害が生じるおそれはありません」としている。今後の工事における汚染土壌の取扱いについても、関係法令と関係各所との協議に基づいて対応するとした。
調査のきっかけは設備更新である。姫路第一発電所では高効率コンバインドサイクル機への更新工事が予定されており、2026年5月18日に公表していた。今回の申請は、自主的な調査で土壌汚染が判明した場合などに土地の所有者等が都道府県知事等へ区域の指定を申し出るためのものである。
編集:TERA WHAT編集部