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経産省、九州電力送配電に報告徴収 顧客情報媒体の所在不明で再発防止求める

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更新日:2026.06.21

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経済産業省は6月8日、顧客情報などが保存された外部記憶媒体の所在が不明になったとして、九州電力送配電に電気事業法第106条第3項に基づく報告を求めた。

経産省は、事実関係と経緯、原因の究明、実効的な再発防止策について報告を求めている。一般送配電事業者は地域の送配電網を担うとともに、需要家情報や接続情報など、電力システムを動かすための基礎データも扱う。

編集:TERA WHAT編集部

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