FNNによると、大阪高裁は5月28日、関西電力大飯原発3・4号機の設置許可に違法性はないとして、1審判決を取り消し、住民側の請求を退けた。原発の設置許可をめぐる訴訟で、2審の判断が1審から逆転した。
訴訟では、福井県などの住民約120人が、原子力規制委員会の耐震性判断は誤りだとして国に設置許可の取り消しを求めていた。争点は、原発周辺で想定される最大の揺れである基準地震動の評価だった。
1審の大阪地裁は、関西電力がデータのばらつきを考慮していないとして、規制委の判断を違法とした。これに対し大阪高裁は、規制委の判断過程に看過しがたい過誤や欠落は認められず、不合理な点はないと判断した。
大阪高裁の判断は、基準地震動の評価をめぐる規制委の審査過程を不合理とはしなかった点にある。大飯3・4号機の運転そのものに加え、今後の原発訴訟で裁判所が専門的な安全審査をどこまで見直すかにも関わる判決だ。