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審議会資料解説

第4回 中長期取引市場検討WG複数市場と年4回の供出

市場をどの地域単位に分けるか、値差を誰が負うか、発電事業者がいつ、どれだけ売り札を出すかを解説します。

更新日:2026.09.16

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会議情報

2026.09.16 第4回 中長期取引市場検討WG

出典:資源エネルギー庁「第4回 中長期取引市場検討ワーキンググループ」

資料別の解説

資料3 中長期取引市場の詳細検討(3)(市場範囲、供出量を高める方策等) 開く

第4回では、全国をいくつの市場に分けるかと、一定規模以上の発電事業者に求める供出の実務が議論された。資料に示された内容は事務局案であり、制度の確定内容ではない。

全国単一や9エリアではなく「複数市場」案

市場範囲は、全国単一市場、複数市場、9エリア市場、買い手が電源エリアを指定する方式の4案を比較した。事務局は、売買注文を一定範囲へ集めて競争を促し、売り手の匿名性を確保しながら、全国単一市場より値差リスクを抑えられるとして複数市場を提案した。

具体的な市場の数と境界は、スポット市場で価格差が生じる分断率や値差の大きさを見て決める。東日本・西日本の2市場と決めたわけではない。各市場の総需要が最大となるエリアのスポット価格を清算の基準にする案である。

値差リスクは売り手と買い手の双方が負う

複数市場では、売り手と買い手がそれぞれ自分のエリアと基準エリアの価格差を負う。制度設計WGでは買い手が基本的に負う方向だったが、基準エリアを使う清算方法では双方に値差が生じるため、考え方を見直す。

資料が比較した主な値差対策
手段3年前への対応主な制約
現物エリアスプレッド取引契約次第で可能反対方向の取引相手と数量が必要
間接送電権未対応連系線の空き容量と対象エリアに制約
金融的送電権制度設計次第国内では未導入
電力先物対象商品あり対象エリアや期間の不一致が残り得る

対象企業のグループ範囲は50%超の出資

供出総量を全国の小売需要電力量の10%とし、保有電源の最大出力が原則500万kW以上の発電事業者へ実績発電量に応じて配分する前回案を引き継ぐ。対象事業者の実績に合算するグループ会社は、対象事業者や親会社などが株式・持分の50%超を持つ発電事業者とする案になった。

出資先の発電量は出資比率を掛けて合算する。供出義務の対象となる企業同士でも要件を満たす場合は、グループ内で履行量を割り振れるようにする。

3年前と1年前を5対2で配分

同じ実需給年度に向けた供出量を、3年前商品に5/7、1年前商品に2/7配分する案を示した。小売電気事業者の供給力確保義務について、3年度前に想定需要の5割、1年度前に7割まで確保する検討と合わせた比率である。

1年前の時点で供出量を再計算せず、3年前に決めた量を維持する。電源の廃止や長期の計画外停止によって過大になった場合は、発電事業者の申出に基づき個別に調整できる余地を設ける。

供出期間は7月・9月・11月・1月の各1か月

市場は通年で開く一方、義務として売り札を出す期間は1か月ずつ年4回とする案が示された。時期は7月、9月、11月、1月。相対契約の交渉が本格化する前から、供給計画を提出する前まで複数の調達機会を設ける。

各回の供出必要量は、その時点で残っている未約定量を残り回数で割る。例えば年間必要量100のうち7月開始前に96が残り、残り4回なら、7月は24を供出する。最後の1月に未約定残量を適切な価格で出し続ければ、売れ残りがあってもその年度の履行を終えたものとする。

3年前の売れ残りは1年前へ繰り越さない

3年前商品で売れ残った量は、1年前商品へ再度出すことを求めない案となった。発電事業者がN-2年度の相対取引へ回せるようにし、販売計画の予見可能性を確保する。1年前商品には最初から2/7を割り当てるため、その時点の調達機会は別枠で確保する。

開始時は商品別の最低割合を設けない

市場開始時に最低限扱う負荷パターンは、3年前商品がベース、1年前商品がベースとミドル。ピーク商品は市場運営者が追加できるが、最低限の対象にはしない。ベース・ミドル別や燃料費の事後調整の有無による最低供出割合は設けず、総量だけを規定する。

開設後は商品別の売買注文と約定量を確認し、需要があるのに供出が足りない商品があれば、1年間の運用状況を踏まえて最低割合の導入を検討する。

資料本体:資料3(PDF)

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