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CCSを事業として管理する法律

CCSは、排出源からCO2を分離・回収し、パイプラインや船で運び、地下深くの地層へ圧入して貯留する技術です。長期間にわたってCO2を閉じ込めるため、地下の利用権、安全管理、漏えい時の責任をあらかじめ定める必要があります。
CCS事業法は、貯留に適した区域の選定から、試掘、貯留、操業終了後の管理までを一つの制度で扱います。CO2をパイプラインで輸送する事業にも規制を設けています。
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規制は3段階で施行
| 施行日 | 主な制度 |
|---|---|
| 2024年8月5日 | 貯留層を調べる探査の許可 |
| 2024年11月18日 | 試掘の許可と試掘権 |
| 2026年5月22日 | 貯留事業の許可、貯留権、パイプライン輸送などの本格施行 |
地下構造を調べ、試掘で貯留層と遮蔽層を確認した後に、貯留事業の許可を受ける流れに合わせて規定が段階的に施行されました。
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特定区域から貯留許可まで
特定区域の指定経済産業大臣が、CO2の安定的な貯留が見込まれる範囲を特定区域として指定します。
事業者の選定公募などを通じて、技術力、資金、計画を審査し、試掘や貯留を担う事業者を選びます。
権利と許可試掘権・貯留権を設定し、事業者は認可を受けた計画に従って掘削や圧入を行います。
海域の特定区域指定や貯留事業の許可では、環境大臣の同意が必要です。
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貯留とパイプライン輸送の違い
| 事業 | 規制の入口 | 主な義務 |
|---|---|---|
| 貯留事業 | 経済産業大臣の許可 | 貯留計画の認可、設備の維持、安全確保、CO2の監視 |
| 試掘 | 経済産業大臣の許可 | 認可された計画に沿った掘削、作業の安全確保 |
| パイプライン輸送 | 事業の届出 | 輸送設備の技術基準、安全管理、利用条件の適正化 |
貯留事業は地下の地層を長期間利用するため許可制です。パイプライン輸送は届出制で、設備の安全と輸送サービスの条件を監督します。
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圧入中と終了後の管理
圧入と監視圧入量、圧力、CO2の広がりを監視し、漏えいや異常の有無を確認します。
損害への責任貯留したCO2の漏えいなどで損害が生じた場合に備え、貯留事業者の責任を定めています。
終了後管理圧入終了後も監視を続け、一定の条件を満たした段階でJOGMECへ管理業務を移す仕組みがあります。
終了後の管理に必要な費用は、事業中から拠出する制度が設けられています。事業者が操業を終えた後も、地下に貯留したCO2を長期管理できるようにするためです。
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海底下貯留とCO2の濃度

海底下へ貯留する場合は、CCS事業法の許可と管理へ一本化されました。海洋環境への影響を確認するため、貯留するCO2に含まれる不純物にも基準があります。
2026年5月の施行規則では、海底下へ貯留するCO2の濃度を原則99%以上としました。99%未満でも、不純物が海洋環境へ著しい影響を及ぼさない基準を満たす場合は取り扱える仕組みです。
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