経済産業省は4月24日、CCS事業法の施行期日を定める政令などが閣議決定されたと発表した。二酸化炭素の貯留事業に関する法律の本格運用に向けた政令整備だ。
政令では、海域の貯留層に貯蔵するCO2濃度は原則99%以上としつつ、不純物が海洋環境への影響が少ない基準を満たす場合は99%未満も可能にする内容が盛り込まれた。
また、貯留権や貯留権を目的とする抵当権を登録する手続きも定める。CCSは地下貯留層の権利、長期管理、環境影響を制度で扱う必要があり、試掘や事業化の土台が整う段階に入る。
CCS事業法は、貯留事業の許可、貯留権、モニタリング、事業終了後の管理といった長期の責任を制度化する。発電・製鉄・化学など排出削減が難しい分野では、事業化の前提になる法整備だ。