法律を実施するための細かな条件を決める
2026年5月に成立し、6月に公布された太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律について、対象や手続きなどの細かなルールを検討する会合です。資料3の数字は、政令などを作るために事務局が示した案です。
パネルを捨てる人にはリサイクルへ取り組む責務を設け、売電など収益事業に使ったパネルについて国が判断基準を定めます。そのうち大量に捨てる事業者には、事前の計画届け出などを義務付ける仕組みです。住宅の屋根でも、売電する場合は事業用の区分に入ると説明しています。
対象の重量下限は1枚3.7kg以上とする案
事務局は、1枚3.7kg以上のパネルを対象とする案を示しました。過去に販売された軽い製品も調べ、一般的な発電用パネルをほぼ含めながら、電卓などの小型の太陽電池との範囲を定める考えです。
素材は、広く普及して回収技術のあるシリコン系、CIS・CIGS、CdTeを対象とする案です。構造では片面ガラス、両面ガラス、建材と一体になったものを含めます。有機系や、ガラスを分離する技術が未確立の特殊構造などは対象外とする案で、今後の技術・市場の変化に応じて見直します。
事前の届け出が必要になる量は50トン以上とする案
大量の事業用パネルを捨てる際に、計画を届け出る基準を50トン以上とする案です。40・50・60トンを比較し、大きな発電所のパネルを広く対象とすることと、小規模な設備へ過度の規制を及ぼさないことを合わせて考えています。
同じ発電所を廃止・更新する際に、何度かに分けて捨てる場合は、合計の重さで判断する案です。一定期間の範囲や、同じ発電所・一連の工事と認める条件は、今後の通知やガイドラインで具体化します。災害や故障、通常の少量交換には、記録などを確認した上で別の扱いを設ける案です。
施行は2027年秋〜冬ごろを予定
参考資料2では、第2回を11月中旬、第3回を12月初旬に予定しています。認定・処理の基準や、事業者が取り組む内容を順に検討します。
2026年12月ごろ〜2027年3月ごろに合同会議への報告と意見募集を進め、2027年春ごろに政省令・告示を公布し、リサイクル事業計画の認定の事前申請を始める予定です。施行は2027年秋〜冬ごろを見込み、検討の進み方によって変更する可能性があります。
次に確認すること
議事録・要旨で今回の議論を確認し、次回の資料では対象・届け出量の案が変わったか、処理施設に求める条件がどう具体化したかを追います。
太陽光パネル再資源化検討会