更新日:2026.06.21
中部電力は、浜岡原発3、4号機の新規制基準適合性審査をめぐる基準地震動評価の不適切事案について、経済産業大臣から追加の報告徴収を受けた。電気事業法第106条第3項に基づく手続きになる。
追加報告の対象は、第三者委員会の調査結果を踏まえた事実関係と経緯、発生原因、実効的な再発防止策、実施スケジュール、類似事案の有無だ。審査資料の品質管理と社内統制が問われている。
追加報告では、事実関係、発生原因、再発防止策、実施スケジュール、類似事案の有無が対象となった。